| サービスご利用ガイド | 電子商取引に関するガイドライン


通信販売における電子商取引ガイドライン

このガイドラインは、インターネットを用いた通信販売(インターネット・ショッピング)において、健全な電子商取引の普及に寄与し、消費者の信頼を確保するために、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)及びその他の関係法令に基づき、事業者が遵守すべき基本的方針を定めたものである。
尚、このガイドラインは日本国内に事業所をもつ事業者が日本国内の消費者に対して行う電子商取引に適用するものとする。

次に掲げる用語の意義は、以下の通りである。

1.電子商取引=電子ネットワークを利用した、コンピュータを中核とするシステムにより処理される商取引。そのようなシステムによる処理を伴う商取引は、書面等により処理されていても、これに含まれる。
2.事業者=日本通信販売協会会員をはじめ、広く一般に電子商取引を業として、広告、取引の申込み・承諾、代金決済等を行う法人。

1.表示の基準

電子商取引では、広告・宣伝・勧誘から契約の成立までに、様々な態様でマルチメディア技術が活用される可能性があり、またその技術・仕様についても未知のものが多い。従って、インターネット・ショッピングでは、情報の提供が不十分であったり、不正確であると、トラブルの発生を招く恐れがある。このため、他の媒体等で培われた表示の基準に基づきつつ、次の事項を、適切な箇所に、かつ明瞭に表示するものとする。

1.1販売主体についての表示
事業者は、消費者がその事業者を明確に認識できるように、下記情報を提供すること。
(1)代表者又は当該表示に責任を有する担当者の「氏名」
(2)社名・商号・屋号
(3)主たる営業所の住所
(4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
(5)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容

1.2申込みのために必要な販売・商品条件の表示
事業者は、消費者が商品等を購入するための判断に必要十分な情報を提供すること。

1.2.1販売条件について

-1特定商取引法に定めのある表示事項
特に電子的な決済等を用いる場合は、事業者は、契約成立の流れについて、契約の申込・承諾の仕組みを十分説明すること。
(1)販売価格
(2)代金の支払い時期及び方法
(3)商品の引渡し時期(期間又は期限)
(4)申込みの有効期限があるときはその期限
(5)販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容
(6)申込み方法

-2割賦販売法に定めのある表示事項
割賦販売の方法により販売をするときは、下記の割賦販売条件表示すること。
(1)現金販売価格
(2)割賦販売価格
(3)代金の支払の期間及び回数
(4)割賦販売の手数料の料率

-3返品条件の表示
原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件。
特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨。

-4付帯費用
商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料(送金手数料を除く)等、消費者が負担すべき金銭があるときはその内容及び金額。

-5請求により印刷カタログ等を送る場合に有料であればその金額
-6消費税における内税・外税の区別。
-7アフターサービスと保証の有無及びその内容
-8問い合わせ窓口の明示商品の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口への連絡方法(電話番号・住所・担当部署・受付時間)を明示すること。

1.2.2商品の内容説明について

-1商品名及びその内容(型式・品質・素材・性能・形態・色彩・量目・大きさ・製造者名・原産国・取扱方法等)についての情報は可能な限り多く提供すること。
-2商品内容に関する表示が関係法令及び公正競争規約等において定められている場合はこれらの定めに従って提供すること。
-3商品への表示が関係法令及び公正競争規約等に定められている場合は、その表示事項に十分留意した表示を行うこと。

1.2.3商品自体への表示基準

-1商品へは、家庭用品品質表示法その他の関係法令及び公正競争規約等において定められた表示がある場合には、それらの定めのとおり表示すること。
-2原産国につき誤認のおそれがある輸入品については原産国名(または原産地名)又、原産国につき誤認のおそれがある国産品については国産品である旨を表示すること。
-3取扱方法・保存方法について指示がある場合には、その内容の表示又はこれらを記載した取扱証明書の添付を行うこと。輸入品については、日本語による指示を添付すること。

1.2.4一般原則その他消費者にとって必要と思われる事項は、適宜表示すること。

1.3その他特定事項の表示について
広告等において次の各項に該当する表示を行う場合には、それぞれの以下の各項の定めるところによること。

-1優位性の表示
自己の優位を強調するため事実に反した比較をしたり、又他を中傷する表示を行ってはならない。品質・性能等を他と比較する場合は客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記すること。
-2最大級等の表示
最大級・最上級を意味する表示は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。また、永久を意味する表示や完全を意味する表示は消費者に誤認を与えることがあるので十分注意すること。
-3二重価格の表示
二重価格を表示してはならない。ただし、明確な根拠に基づく市価・メーカー希望小売価格・自店旧価格・自社カード利用の場合の割引価格の別を明示した場合は、その限りではない。
-4数値表示
品質・性能等を数値で表示する場合は、測定の方法又は根拠について客観的資料を付記すること。
-5認定等の表示
公共的機関その他の団体の認定、賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を付記すること。-6証言・推奨の表示
証言・推奨を表示する場合は、それが信頼に値するものであること。
-7中古品の表示
商品が中古品である場合はその旨表示すること。
-8類似の広告
他の事業者の広告表現のオリジナリティを尊重し、その模倣を慎むこと。
-9景品類の提供
懸賞、景品類の提供を行う場合は、消費者に誤認を与えるおそれのないものとすること。

1.4申込みを受けるための画面構成
インターネット上で申込を受ける場合、特に下記の点について注意すること。

-1消費者が、自己の契約合意内容について、注文等を送信する前に確認・訂正等のできる画面を設けること。
-2消費者がパソコン等の操作を行うことにより、当核操作が申込みの意思表示となることを、消費者が容易に認識できるように表示すること。
-3申込を受けた際は、電子メール等何らかの手段で受注確認メッセージを送信することが望ましい。
-4事業者は消費者との契約の締結において、誤操作の防止(二重送信やデータの誤入力等)のために合理的な操作手順を工夫すること。
-5情報の更新日
情報の更新日を明示することが望ましい。明示がない場合は、消費者の認識した時点を、最新の更新日と仮定する。

2.取扱商品の基準

2.1基本的な基準

2.1.1法令等の基準
取引商品は、あらゆる法令にふれず、公序良俗に反せず、又は、他人の権利を侵害しないものでなければならない。

2.1.2安全性の基準
関係法令に定められた安全性を備えているのみならず、通常考えられる範囲内の誤使用によって危険の生じるものであってはならない。

2.1.3表示の基準
法令に定められた適正表示がなされているのみならず、消費者の選択・取扱いに対して十分に配慮された表示がなされていなければならない。

3.取引方法に関する基準

3.1免責規定の有効性
消費者に一方的に不利になるような免責規定は、原則的に無効とする。

3.2取引に関する電子データ等情報の取り扱い

-1勧誘に際して提供した情報の保存
事業者は、自ら消費者に対して提供した情報を、一定期間保存すること。
-2取引情報の保存
将来的なトラブルを回避するために事業者は消費者に対し、取引記録を保存することを誘導すること。また事業者は取引記録を一定期間保存すること。
-3取引情報の提供義務
消費者から請求があるときは、当該記録に基づく取引に係わる内容を、消費者に速やかに提出すること。

3.3書面交付義務等

-1割賦販売書面の交付
割賦販売の契約を締結したときは、割賦法の定めによりその契約内容を示した書面を購入者に交付すること。
-2前払式の販売
商品の引渡しの前に代金の全部又は一部を受領することとする場合には、特定商取引法の定めにより代金受領後遅滞なく申込の諾否を申込者に通知するか、又は遅滞なく商品を送付すること。
申込の諾否を電子メールで申込者に通知する場合は、消費者の同意を得た場合に限るものとする。

3.4申込に基づかない送品
申込に基づかないで商品を送付し、相手方が購入を承諾しない場合には、すみやかに商品を引き取るか、又は特定商取引法の定めにより一定期間後は商品の返還請求をしないこと。

3.5商品発送以前のキャンセル
商品を発送する以前に申込者から申込のキャンセルがあった場合には、原則としてこれを受けること。

3.6破損・汚損・品違い
発送途上での破損・汚損又は広告表示と異なる商品を送付した場合には、申込者に費用を負担させることなく良品と交換するか、又は返品に応じること。

3.7配送の遅延
事業者は注文を受けた商品を、あらかじめ申込者に対して通知した期間に配送できないときは、すみやかに申込者に通知すること。又、これに起因するキャンセルは無条件で受けること。

3.8個人情報保護
インターネットを利用して顧客に関する情報を収集する事業者は、書面もしくはインターネットを利用して、顧客に取り扱いの同意を得なければならない。(詳細は日本通信販売協会「通信販売における個人情報保護ガイドライン」に準ずる。)

3.9年少者、高齢者への配慮
年少者、高齢者その他取引に関する情報について十分な理解能力を持たない者に対しては、特別の注意をはらわなければならない。

3.10.電子メールの送付
事業者は、消費者に電子メールを送付し商品やサービスの提供を行う場合、消費者が事業者に対し電子メールの受け取りを拒否したときは、ただちに送付を取りやめなければならない。また、事業者は消費者に電子メールを送付する場合、消費者が今後の受け取りの諾否を選択できる仕組みを提示するものとする。

4.システムの保全義務

4.1一般原則

4.1.1事業者は、電子商取引に関わる通信をするときは、システム情報への不当なアクセス又は情報の消失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、充分な安全対策をとらなければならない。事業者が安全対策をとっているにも関わらず、予期せぬ障害が発した場合には速やかな復旧に努めると同時に、障害の状況に応じて消費者に対して適切な告知や対応をすること。

4.1.2事業者は、電子商取引に関わる技術面、組織面及び設備面において外部委託を行う場合、充分な安全性が確保できる委託先を選択しなければならない。委託先で障害が発生した場合でも、事業者は障害の状況に応じて消費者に対し適切な告知や対応をすること。

4.2装置等の管理・保守
事業者は、事業者が使用する電子計算機、端末機器、周辺機器及び回線並びに当該ハードウェアに使用されるソフトウェアについて安定性・安全性を充分に確認しなければならない。また定期的な保守点検、改善等を実施し安定性・安全性の維持に努めること。

4.3サーバ等自主管理の仮定
事業者は、自らサーバ等を保持しない場合でも、自ら運営していたのと同等な責任を負うこと。

5.その他

5.1準拠法
事業者のサーバー等が海外にある場合でも、日本に居住する消費者との苦情処理に当たっては、日本国法に基づいて処理する。

5.2監査の義務
事業者は、このガイドラインに定められた事項を理解し正しく運用されていることを、適宜、監査しなければならない。

社団法人日本通信販売協会
平成11年1月19日制定
平成12年3月14日改訂
平成13年9月11日改訂

通信販売における個人情報保護ガイドライン


第1章ガイドラインの目的

(目的)

第1条このガイドラインは、社団法人日本通信販売協会(以下「当協会」という。)の会員である通信販売会社(以下「会員社」という。)が取り扱う個人情報の適切な保護のための指針となる事項を定め、会員社がその活動の実態に応じた個人情報保護のための実践遵守計画(コンプライアンス・プログラム)を策定することを支援し、促進することを目的をする。

第2章定義

(定義)

第2条このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

(2)個人情報管理者
会員社の内部において代表者により指名された者であって、個人情報の収集、利用又は提供の目的及び手段等を決定する権限を有する者をいう。

(3)受領者
個人情報の提供を受ける者をいう。

(4)情報主体の同意
情報主体が自己に関する個人情報の取扱いを承諾する意思表示を行うことをいう。ただし、通信販売の取引における意思表示には、署名押印、口頭による回答等の明示的方法による意思表示のほか、反対の意思を表明しない等の黙示的方法による意思表示を含めることができるものとする。

第3章ガイドラインの適用範囲

(対象となる個人情報)

第3条このガイドラインは、会員社の内部において、その全部又は一部が電子計算機、光学式情報処理装置等の自動処理システムにより処理されている個人情報を対象とし、自動処理システムによる処理を行うことを目的として書面等により処理されている個人情報についてもこれを適用する。

(ガイドラインの拡張)

第4条会員社は、このガイドラインに基づく実践遵守計画を策定する場合において、個人情報の適切な保護の目的の範囲内において、会員社の活動の実態に応じた項目を追加し、又は修正することができる。

第4章メール・プリファランス・サービス

(メール・プリファランス・サービス)

第5条会員社は、当協会がプライバシー保護のため行なっているメール・プリファランス・サービスへの申込者に対しては、カタログ、ダイレクトメール等の送付を行なわないものとする。また、会員社に対するメール・プリファランス・サービスの申込者についても、当該会員社は、カタログ、ダイレクトメール等の送付を行なわないものとする。

第5章個人情報の収集に関する措置

(収集範囲の制限)

第6条個人情報の収集は、収集する会員社の正当な事業の範囲内で、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。

(収集方法の原則)

第7条個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行うものとする。

(特定の機微な個人情報の収集の禁止)

第8条次に掲げる種類の内容を含む個人情報については、これを収集し、利用し又は提供してはならない。ただし、当該情報の収集、利用又は提供についての情報主体の明確な同意がある場合、法令に特段の規定がある場合及び司法手続上必要不可欠である場合については、この限りではない。

(1)人種及び民族

(2)門地及び本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)

(3)信教(宗教、思想及び信条)、政治的見解及び労働組合への加盟

(4)保健医療及び性生活

(情報主体から直接収集する場合の措置)

第9条情報主体から直接に個人情報を収集する際には、情報主体に対して、少なくとも、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を書面により通知し、当該個人情報の収集、利用又は提供に関する同意を得るものとする。ただし、既に情報主体が、次に掲げる事項の通知を受けていることが明白である場合及び情報主体により不特定多数の者に公開された情報からこれを収集する場合には、この限りでない。

(1)会員社内部の個人情報管理者又はその代理人の氏名又は職名、所属及び連絡先

(2)個人情報の収集及び利用の目的

(3)個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者又は受領者の組織の種類及び属性

(4)個人情報の提供に関する情報主体の任意性及び当該情報を提供しなかった場合に生じる結果

(5)個人情報の開示を求める権利及び開示の結果、当該情報が誤っている場合に訂正又は削除を要求する権利の存在並びに当該権利を行使するための具体的方法

(情報主体以外から間接的に収集する場合の措置)

第10条情報主体以外から間接的に個人情報を収集する際には、情報主体に対して、少なくとも、前条(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項を書面により通知し、当該個人情報の収集、利用又は提供に関する同意を得るものとする。ただし、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかの場合においては、この限りではない。

(1)情報主体からの個人情報の収集時に、あらかじめ自己への情報の提供を予定している旨前条(3)に従い情報主体の同意を得ている提供者から収集を行う場合

(2)提供される個人情報に関する守秘義務、再提供禁止及び事故時の責任分担等の契約の締結により、個人情報に関して提供者と同等の取扱いを担保することによって個人情報の提供を受け、収集を行う場合

(3)既に情報主体が、前条(1)から(5)までに掲げる事項の通知を受けていることが明白である場合及び情報主体により不特定多数の者に公開された情報からこれを収集する場合

(4)正当な事業の範囲内であって、情報主体の保護に値する利益が侵害されるおそれのない収集を行う場合

第6章個人情報の利用に関する措置

(利用範囲の制限)

第11条個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で行うものとする。

(目的内の利用の場合の措置)

第12条収集目的の範囲内で行う個人情報の利用は、次の(1)から(6)までに掲げるいずれかの場合にのみこれを行うものとする。

(1)情報主体が同意を与えた場合

(2)情報主体が当事者である契約の準備又は履行のために必要な場合

(3)会員社が従うべき法的義務のために必要な場合

(4)情報主体の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合

(5)公共の利益の保護又は会員社若しくは個人情報の開示の対象となる第三者の法令に基づく権限の行使のために必要な場合

(6)情報主体の利益を侵害しない範囲内において、会員社及び個人情報の開示の対象となる第三者その他の当事者の合法的な利益のために必要な場合

(目的外の利用の場合の措置)

第13条収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合又は前条(1)から(6)までに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の利用を行う場合においては、少なくとも、第9条(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項を書面により通知し、あらかじめ情報主体の同意を得、又は利用より前の時点で情報主体に拒絶の機会を与える等、情報主体による事前の了解の下に行うものとする。

第7章個人情報の提供に関する措置

(提供範囲の制限)

第14条個人情報の提供は、原則として収集目的の範囲内で行うものとする。

(目的内の提供の場合の措置)

第15条収集目的の範囲内で行う個人情報の提供は、少なくとも、第9条(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項を書面により通知し、あらかじめ情報主体の同意を得、又は提供より前の時点で情報主体に拒絶の機会を与える等、情報主体による事前の了解の下に行うものとする。ただし、次の(1)から(4)までに掲げるいずれかの場合においては、この限りではない。

(1)情報主体からの個人情報の収集時に、あらかじめ当該情報の提供を予定している旨第9条(3)に従い情報主体の同意を得ている受領者に対して提供を行う場合

(2)提供した個人情報に関する守秘義務、再提供禁止及び事故時の責任分担等の契約の締結により、個人情報に関する自己と同等の取扱いが担保されている受領者に対して提供を行う場合

(3)受領者が当該個人情報について改めて第9条(1)から(5)までに掲げる事項を提供し、情報主体の同意を得る措置を採ることが明白である場合

(4)正当な事業の範囲内であって、情報主体の保護に値する利益が侵害されるおそれのない提供を行う場合

(目的外の提供の場合の措置)

第16条収集目的の範囲を超えて個人情報の提供を行う場合又は前条(1)から(4)までに掲げるいずれの場合にも当たらない個人情報の提供を行う場合においては、情報主体に対して、少なくとも、個人情報の受領者に関する第9条(1)から(3)まで及び(5)に相当する事項を書面により通知し、情報主体の同意を得るものとする。この場合において、第9条(1)中「会員社」とあるのは「受領者」と、第9条(3)中「提供」とあるのは「再提供」と読み替えるものとする。ただし、既に情報主体が、当該事項の通知を受け包括的な同意を与えていることが明白な場合は、この限りでない。

第8章個人情報の適正管理義務

(個人情報の正確性の確保)

第17条個人情報は利用目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。

(個人情報の利用の安全性の確保)

第18条個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策を講ずるものとする。

(個人情報の秘密保持に関する従事者の責務)

第19条会員社の内部において個人情報の収集、利用及び提供に従事する者は、法令の規定又は会員社の内部の個人情報管理者が定めた規程若しくは指示した事項に従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いつつその業務を行うものとする。

(個人情報の委託処理に関する措置)

第20条会員社が、情報処理を委託する等のため個人情報を外部に預託する場合においては、十分な個人情報の保護水準を提供する者を選定し、契約等の法律行為により、個人情報管理者の指示の遵守、個人情報に関する秘密の保持、再提供の禁止及び事故時の責任分担等を担保するとともに、当該契約書等の書面又は電磁的記録を個人情報の保有期間にわたり保存するものとする。

第9章自己情報に関する情報主体の権利

(自己情報に関する権利)

第21条情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応ずる。また開示の結果、誤った情報があった場合で、訂正又は削除を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応ずるとともに、訂正又は削除を行った場合には、可能な範囲内で当該個人情報の受領者に対して通知を行うものとする。

(自己情報の利用又は提供の拒否権)

第22条会員社が既に保有している個人情報について、情報主体から自己の情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応ずるものとする。ただし、公共の利益の保護又は会員社若しくは個人情報の開示の対象となる第三者の法令に基づく権限の行使又は義務の履行のために必要な場合については、この限りでない。

第10章組織及び実施責任

(代表者による個人情報管理者の指名)

第23条会員社の代表者は、このガイドラインの内容を理解し実践する能力のある者を会員社の内部から1名指名し、個人情報管理者としての業務を行わせるものとする。

(個人情報管理者の責務)

第24条会員社における個人情報管理者は、このガイドラインに定められた事項を理解し、及び遵守するとともに、従事者にこれを理解させ、及び遵守させるための教育訓練、内部規程の整備、安全対策の実施並びに実践遵守計画(コンプライアンス・プログラム)の策定及び周知徹底の措置を実施する責任を負うものとする。

第11章その他

(通信網を利用して電磁的記録を送受信する場合の通知)

第25条通信網を利用して電磁的記録を送受信する場合において、送受信の相手先に関する個人情報を通信網により収集する会員社については、送受信の相手先たる情報主体に対しては、このガイドライン第9条、第10条、第13条、第15条及び第16条に定める情報主体への書面による通知に代えて、電磁的記録の送信の方法による通知を行うことができる。

附則

1.このガイドラインは、平成10年3月10日から施行する。

2.平成3年7月9日制定の通信販売における個人情報保護ガイドラインは、このガイドラインの施行の時をもって廃止する。

 

資料:社団法人日本通信販売協会


 


Copyright(C) I-Do Communications, Inc. All Rights Reserved. 無断転載を禁止します